割賦購入あっせん
割賦購入あっせんは分割払いの取り扱いをすることで、信販会社やクレジットカード会社は割賦購入あっせん業者と呼ばれています。業者は割賦販売法で規制されていて割賦購入斡旋業を営む場合は経済産業省への登録が必要となります、過去には銀行関連会社の登録が認められていなかったため銀行系クレジットカード会社は分割払いができ巣、発行するクレジットカードの支払方法は1回払いだけという時期がありました。その後リボルビング支払が認められ最終的には2001年に分割払いも認められています。
割賦購入あっせんは分割払いの取り扱いをすることで、信販会社やクレジットカード会社は割賦購入あっせん業者と呼ばれています。業者は割賦販売法で規制されていて割賦購入斡旋業を営む場合は経済産業省への登録が必要となります、過去には銀行関連会社の登録が認められていなかったため銀行系クレジットカード会社は分割払いができ巣、発行するクレジットカードの支払方法は1回払いだけという時期がありました。その後リボルビング支払が認められ最終的には2001年に分割払いも認められています。