みなし弁済
利息制限法の上限金利を超えた貸付を受けていた場合、過払いとなった分は貸金業者に対して返還請求をすることができます。しかし一定の条件を満たすと上限金利を超えた貸付に対して過払いの返還請求ができないことがあります。この条件は貸金業法で規定されていて、これを「みなし弁済」規定といいます。みなし弁済では上限金利を超えた貸付であることを認識して借りていた場合に適用されますが、貸金業者にとっては厳しい条件があり、弁済のたびに所定の書面を交付する必要があります。現実的に大手の消費者金融会社やクレジットカード会社では振込みや口座振替による弁済が大半なのでこの規定を満たすことはほとんどありません。貸金業者にとっては有名無実の規定となっています。