利息制限法

 利息制限法は貸付金利の上限を定めた法律で、最大でも20%が上限と規定されています。これを超えて貸付した金利は超過部分を元金に重用して元金が消滅しても過払いがある場合には業者に対して返還請求をすることができます。利息制限法では民事上の請求権だけを認めているため、ほとんどの貸金業者は刑事罰のある出資法の上限金利を守り利息制限法の上限金利は守っていませんでした。2010年6月以降は出資法が改正されるため20%を超える貸付には刑事罰が課せられます。